〒770-8504
徳島市蔵本町3-18-15
徳島大学病院
高次歯科診療部 障害者歯科
TEL:088-633-7359
(徳島大学小児歯科医局)
FAX:088-633-9132
(徳島大学小児歯科医局)
初代議長の有田先生の後を受け、議長に就任した徳島県代表常任幹事の中川です。本協議会は平成22年6月に設立され、平成28年3月には第6回講演会・ポスター発表を開催することができました。このように本会議が順調に発展できているのも、会員の皆様のご協力によるものとお礼申し上げます。
本協議会の目的は、四国地域での障害者歯科医療の普及・向上にあります。そのためには、四国の障害者歯科医療の関心を高め、地域に障害者歯科医療を実践できる歯科医師・歯科衛生士を育成すること、また多くの住民の皆様に我々の障害者歯科医療活動を伝え、本協議会に関心を持っていただくことが必要と考えています。
毎年一回は講演会を開催する予定にしています。入会費、年会費は無料でどなたでも入会できます。この研究会からの情報を希望される方は、入会案内のページをご覧のうえ、入会をお願いします。
徳島大学病院高次歯科診療部障碍者歯科部門長 中川 弘
幹事(○常任幹事) | ||
高知県 | ○福留 麗実 | 高知医療センター歯科口腔外科 認定医 代議員 |
広田 重水 | 広田歯科医院長 認定医、専門医 | |
門田 綾 | 高知県歯科医師会勤務、指導歯科衛生士 | |
愛媛県 | ○緒方 哲朗 | はなみずき歯科医院長 認定医 代議員 |
内海 俊明 | うつみ歯科医院長 認定医 | |
三原 宏之 | ライオン歯科医院長 | |
南 佑子 | 愛媛県歯科医師会口腔保健センター 常勤医師 認定医 | |
徳島県 | ○中川 弘 | 徳島大学病院高次歯科診療部障害者歯科部門長 徳島大学病院小児歯科講師 徳島県歯科医師会口腔保健センター非常勤医師 認定医指導医、専門医、代議員、理事 |
郡 由紀子 | 徳島県歯科医師会口腔保健センター非常勤医師 認定医 | |
尼寺 理恵 | 徳島大学病院小児歯科 認定医 | |
石川 英子 | 徳島県歯科医師会口腔保健センター 認定衛生士 | |
香川県 | ◯原田 桂子 | 高松市歯科救急医療センター障害者歯科担当代表 認定医指導医、専門医指導医、代議員 |
上田 公子 | 徳島大学病院小児歯科 助教 認定医指導医、専門医、代議員 | |
三木 武寛 | みき歯科三越通りクリニック 認定医 | |
土田 佳代 | 四国こどもとおとなの医療センター 指導歯科衛生士 | |
顧 問 | ||
西野 瑞穗 | 徳島大学名誉教授 認定医指導医 | |
有田 憲司 | 大阪歯科大学名誉教授 認定医指導医 | |
事務員 | ||
北村 尚正 | 徳島大学医歯薬学研究部小児歯科 助教 認定医 | |
赤澤 友基 | 徳島大学医歯薬学研究部小児歯科 助教 |
[総則]
第1条 | 本会は四国地域障害者歯科医療推進協議会と称する。 |
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第2条 | 本会の事務局は徳島大学病院部高次歯科診療部障害者歯科部門に置く。 |
第3条 | 本会は障害者歯科医療に関する会員相互の情報交換を通じて障害者歯科医療についての会員の能力向上を図るとともに、それにより障害者の口腔の健康の維持と向上に貢献し、四国地域の障害者およびその保護者が豊かに生きるための歯科的支援を行うことを目的とする。 |
第4条 | 本会は目的達成のために次の事業を行う。 |
① | 障害者歯科医療推進協議会(内容:勉強会、ワークショップ、講習会、講演会あるいは学術集会等)の開催 |
② | 障害者の歯科保健の向上に必要な事業 |
③ | その他、障害者の支援に必要な事業 |
[会員]
第5条 | 会員は本会の目的に賛同する四国地域在住の歯科医師、歯科衛生士、医師、その他障害者の医療・福祉・教育や療育に携わる者および障害者の保護者をもって構成する。なお、本会の趣旨に賛同する者は誰でも会員になれ、日本障害者歯科学会の会員である必要もない。 |
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第6条 | 本会に入会を希望するものは、所定の入会申し込み様式に必要な事項を記入し、事務局に申し込むものとする。 |
第7条 | 入会金、年会費は無料とする。 |
[役員]
第8条 | 本会に次の役員および事務局員をおく。 |
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① | 議長1名、常任幹事4名(議長を含む) |
② | 監事2名 |
③ | 本会の事業推進に必要な役職分担する幹事8~12名 |
④ | 事務局員1~2名 |
第9条 | 議長は本会を代表し事業を統括する。 |
2 | 議長は常任幹事の中から互選により選出する。 |
3 | 議長は役員会を主宰する。 |
第10条 | 常任幹事は、四国4県からの代表1名ずつで構成される。 |
2 | 常任幹事は、各県2~3名ずつの幹事を選任する。 |
第11条 | 監事は本会の会計および運営を監査する。 |
2 | 監事は会員の中から推薦され,役員会の承認を経る。 |
第12条 | 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
[事業]
第13条 | 本会は年1回以上役員会を開催し事業企画,審議,決定を行い,会員へ報告する。 |
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第14条 | 本会は四国地域での障害者歯科医療の普及と向上を目的とし,年1回以上役員会および障害者医療推進協議会を開く。 |
第15条 | 本会は日本障害者歯科学会の活動に寄与するものとする。 |
[会計]
第16条 | 本会運営および障害者医療推進協議会開催の会計は日本障害者学会からの援助金によって維持する。 |
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第17条 | 本会の会計は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日で終わる。 |
2 | 本会の会計報告は,監事による監査を経て,会員へ報告する。 |
[個人情報保護]
第18条 | 本会は,あらゆる事業を通してお預かりする個人の身元を明らかにするような情報が、個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることを強く認識し,その保護に努める。 |
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[会則]
第19条 | 会則の変更は役員会の決議を経て,会員へ報告する。 |
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[細則]
第20条 | 本会則を施行するために必要な細則は,議長が定め,役員会の承認を得る。 |
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[付則]
本会則は平成22年4月1日より施行する。